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2008年12月30日 (火)

短期日雇い派遣の雇用保険

この不景気で、派遣労働者の苦境が伝えられている。

今年は、社労士試験の受験で、労働保険(雇用保険・労災保険)、健康保険、年金に触れる機会が多かった。その中で、非常に疑問に感じたのが、派遣労働者の制度的保護で、とりわけ問題だと思ったのは、雇用保険だ。

正規雇用の労働者に対しては、失業や雇用継続が困難な事情(病気、出産、介護etc)があったときは、それなりの休業補償が出る仕組みが構築されている。

これに対し「短期間雇用される労働者」は、雇用保険を掛けなくてもよい。これが、派遣労働者の保護に欠ける原因になっている。(なお、派遣労働者の雇用主は、派遣先ではなく派遣元なので、1年を超えて反復継続して雇用していてはじめて雇用保険の対象になる)

つまり、その枠組みにはまらない非正規雇用者は、非常に保護されづらい仕組みになっている。労働者派遣法が大幅に適用拡大されたときに、十分に想定できた問題だ。当時、なぜ対策を考えなかったのだろうか。

例外的に、日雇労働者向けには別の制度がある。事業所もしくは住所が特定地域であることが主な要件であり、「寄せ場」に集結する土木・建築作業員を想定した制度だが、日雇労働者は、日々、雇用保険印紙を手帳に貼ることで、失職時に雇用保険の保護が受けられるようになっている。

せめて、日雇労働者並みの保護は受けられるよう、法改正してもよいと思う。

もっと言うなら、なぜ短期間雇用の労働者だけが別扱いになっているのだろう、という疑問も感じる。厚生労働省は、使用者側に過度に配慮したのだろうか、とも勘繰りたくなる。

なお、同様の問題は、同じく雇用保険の適用除外になっている「一週間の所定労働時間が短いアルバイト・パート労働者」にもある。

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