自己破産
知人が自己破産したと聞いた。ご存知のかたも多いと思うが、自己破産とは、国が破産者の借金の全部または一部を棒引きにしてくれるシステムである。
知人は、第三者に対して債権と債務と両方を持っていた。第三者は、債権と債務が相殺されると考えた。しかし、そうはならなかった。
裁判所が自己破産の決定を出すと、管理人によって財産や債権の調査が行われ、管理人のもとに集約される。債務も同様に、管理人のもとに名寄せされる。当然のことながら、総債権額<総債務額であるので、総債権額/総債務額の比率で、債権額に応じた配当がなされるというシステムだ。(例外は、未払い給与)
だから、債権と債務の両建てであったとしても相殺されない。その第三者は充てが外れた。
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